70の4-1
(農地又は採草放牧地の意義)
措置法第70条の4第1項に規定する「農地」又は「採草放牧地」とは、次に掲げるもののうち同条第2項第3号に規定する「特定市街化区域農地等」に該当するもの及び農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項((利用意向調査))又は第33条第1項の規定による同法第32条第1項に規定する利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)に係るもののうち同法第36条第1項各号((農地中間管理権の取得に関する協議の勧告))に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。以下70の6-13の2までにおいて同じ。)における当該農地以外のものをいう。
(1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。この場合、耕作の目的に供される土地には、現に耕作されている土地のほか、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものが含まれるものとする。ただし、現に耕作されている土地であっても、いわゆる家庭菜園や通常であれば耕作されないと認められる土地、例えば、運動場、工場敷地等を一時、耕作しているものは、農地に該当しないことに留意する。 ただし、農地法第43条第1項((農作物栽培高度化施設に関する特例))の規定による届出に係る同条第2項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供される土地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、農地と同様に、農地法の全ての規定が適用されることに留意する。
(注)
1 上記において、「耕作」とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいい、肥培管理とは、作物の生育を助けるため、その土地及びそこに植栽される作物について行う耕うん、整地、播種、かんがい、排水、施肥、農薬散布、除草等の一連の人為的作業をいう。
2 上記において、「現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるもの」とは、70の4-12((贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地))の(1)ないし(3)に掲げる土地その他通常であれば耕作されていると認められる土地をいう。
(2) 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。この場合、農地以外の土地で主として採草又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されている土地のほか、現にこれらの目的に供されていない土地のうち正常な状態の下においてはこれらの目的に供されていると認められるものが含まれるものとする。 なお、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地であっても、肥培管理が行われているものは、農地に該当し、採草放牧地には該当しないのであるから留意する。
(注)
1 上記において、「養畜」とは、家畜、家きん、毛皮獣などの生産、育成、肥育、採卵又は採乳を行うことをいう。
2 上記において、「現にこれらの目的に供されていない土地のうち正常な状態の下においてはこれらの目的に供されていると認められるもの」とは、70の4-12の(1)ないし(3)に掲げる土地その他通常であれば主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されていると認められる土地をいう。
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)