(譲渡等をした特例適用農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
措置法第70条の4第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる算式により行うことに留意する。
(1) 既往において同条第15項第3号若しくは第17項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地
(以下70の5-6までにおいて「代替取得農地等」という。)を取得していない場合又は同条第16項に規定する代替農地等
(以下70の6-14の2までにおいて「代替農地等」という。)で、同項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地
(以下70の4-71の3までにおいて「付替農地等」という。)を農業の用に供していない場合
(2) 既往において、同条第15項第3号の規定に該当す る代替取得農地等を取得している場合
(3) 既往において、付替農地等を農業の用に供している場合
(4) 既往において、同条第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積をいう。
Bは、今回譲渡等をした特例適用農地等の面積をいう。 この場合の譲渡等には、
措置法第70条の4第1項第1号に規定する収用交換等による譲渡その他措置法令第40条の6第11項に規定する譲渡又は設定
(以下70の4-30までにおいて「収用交換等による譲渡等」という。)を含まない。
Cは、既往において譲渡等
(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例適用農地等の面積をいい、この面積は、
措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされるものの面積を除き、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされるものの面積を含む。
Dは、既往において同項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
Eは、Dの面積のうち、同項第2号の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
Fは、代替取得農地等又は付替農地等の面積をいう。
D'は、既往において同条第16項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
E'は、D'の面積のうち、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされた特例適用農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
D"は、既往において同条第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
E"は、D"の面積のうち、同項第2号ハの規定によりその後買取りの申出等があったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
(具体的計算例)
例1 既往において代替取得農地等を取得していない場合
贈与により取得した特例適用農地等の受贈時 の面積 10ヘクタール 今回譲渡等
(収用交換等による譲渡等を除 く。)をした特例適用農地等の面積 2ヘクタール 既往において譲渡等
(収用交換等による譲渡 等を除く。)をした特例適用農地等の面積 0.5ヘクタール
(計算)
「A」の数値
() 10ヘクタール 「B」の数値
() 2ヘクタール 「C」の数値
() 0.5ヘクタール 100分の20を超えるかどうかの計算 この場合には、
措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当する。
例2 既往において、
措置法第70条の4第15項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積 20ヘクタール
既往において譲渡等をした特例適用農地等の面積 4ヘクタール うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用農地等の面積 0.5ヘクタール 差引 3.5ヘクタール
のうち
措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例適用農地等の面積 3ヘクタール
のうち同項第2号の規定により譲渡等が あったものとみなされた特例適用農地等の面積 2ヘクタール
代替取得農地等の面積 2.5ヘクタール
今回譲渡等をした特例適用農地等の面積 1ヘクタール うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用 農地等の面積 0 差引 1ヘクタール
(計算)
「A」の数値
() 20ヘクタール
「B」の数値
() 1ヘクタール
「C」の数値
(-+=3.5-3+2) 2.5ヘクタール
「D」の数値
() 3ヘクタール
「E」の数値
() 2ヘクタール
「F」の数値
() 2.5ヘクタール
100分の20を超えるかどうかの計算
この場合には、
措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当しない。
例3 既往において、
措置法第70条の4第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
贈与により取得した特例適用農地等の受贈時の面積 20ヘクタール
既往において買取りの申出等があった特定農地等の面積 4ヘクタール
うち譲渡等に係る特定農地等の面積 3.5ヘクタール
のうち
措置法第70条の4第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特 定農地等の面積 3ヘクタール
のうち同項第2号ハの規定により買取りの申出等があったものとみなされた特定農 地等の面積 1ヘクタール
代替取得農地等の面積 4ヘクタール
今回譲渡等をした特例適用農地等の面積 4.5ヘクタール うち収用交換等による譲渡等に係る特例適用農地等の面積 0 差引き 4.5ヘクタール
(計算)
「A」の数値
() 20ヘクタール
「B」の数値
() 4.5ヘクタール
「C」の数値 0
「D"」の数値
() 3ヘクタール
「E"」の数値
() 1ヘクタール
「F」の数値
() 4ヘクタール
100分の20を超えるかどうかの計算
この場合には、
措置法第70条の4第1項第1号の規定に該当する。