70の4-40
(使用貸借による権利の設定をしなければならないこととされている特例適用農地等の範囲)
措置法令第40条の6第16項に規定する「当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第1項本文の規定の適用を受けているものの全て」とは、当該権利の設定の時の直前において当該受贈者が有する農地等のうち、措置法第70条の4第1項本文の規定の適用を受けるもの(代替取得農地等及び付替農地等を含む。)のみをいうのであるが、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等又は措置法令第40条の6第66項各号に掲げる農地等又は敷地若しくは用地については、同条第16項の使用貸借による権利の設定を行わなくても差し支えないものとして取り扱う。
(平17課資2-7、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)