70の4-50
(被設定者による転用)
被設定者がその使用貸借による権利の設定を受けた特例適用農地等の転用をした場合には、措置法令第40条の6第18項第4号の規定により受贈者が当該転用をしたものとみなされるのであるが、当該転用が、当該被設定者の耕作若しくは養畜の事業に係る施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用である場合には、同条第9項に規定する転用に該当することに留意する。
(注) 上記の転用につき農地法第4条((農地の転用の制限))の規定による許可を受け又は届出をする場合には、当該農地等の所有者である受贈者の同意が必要とされている(平成21年12月11日付21経営第4608号・21農振第1599号「農地法関係事務処理要領の制定について」農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知の別紙1第4の1の(1)イ(キ)参照)。
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-9改正)