70の4-80
(措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け)
措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付け(以下70の4-93までにおいて「営農困難時貸付け」という。)とは、同条第1項の規定の適用を受ける受贈者が特例適用農地等について当該受贈者の農業の用に供することが困難な状態として措置法令第40条の6第51項で定める状態となった場合において、当該受贈者が当該特例適用農地等について行った次の(1)又は(2)に掲げるいずれかの貸付けをいうことに留意する。
(1) 特例適用農地等が措置法令第40条の6第52項第1号に規定する地域に存しない場合における貸付け
(2) 措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの申込みを行った日後1年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかった場合(当該特定貸付けの申込みを当該1年を経過する日まで引き続き行っている場合に限る。)における当該特定貸付け以外の地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下70の4-85までにおいて「権利設定」という。)に基づく貸付け
(注) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定によりなお従前の例により同項に規定する同意市町村が同項の農用地利用集積計画を定めることができる場合には、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和4年政令第148号)による改正前の措置法令第40条の6第52項の規定は、なおその効力を有することに留意する。
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令2課資2-10、令5課資2-12改正)