70の4の2-1
(措置法第70条の4の2の適用の対象となる特例適用農地等の範囲)
措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付け(以下70の4の2-7までにおいて「特定貸付け」という。)の対象となる農地又は採草放牧地とは、措置法令第40条の6第52項第1号に規定する地域に所在する農地又は採草放牧地であり、措置法第70条の4の2第1項の規定の適用がある農地又は採草放牧地は特例適用農地等に限られるのであるが、この場合において、次に掲げる特例適用農地等は特定貸付けの対象とならないことに留意する。
(1) 措置法第70条の4第1項に規定する準農地である特例適用農地等
(2) 措置法令第40条の6第66項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地である特例適用農地等
(3) 措置法第70条の4第6項の規定の適用を受ける特例適用農地等
(4) 措置法第70条の4第8項に規定する貸付特例適用農地等
(5) 措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下70の4の2-1において「地上権等の設定」という。)に基づく貸付けの対象となっている特例適用農地等(受贈者が特定貸付けを行っていた特例適用農地等の全部又は一部について一時的道路用地等の用に供するために特定貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、一時的道路用地等の用に供するため地上権等の設定に基づく貸付けを行っている特例適用農地等で同項に規定する貸付期限が到来したものを除く。)
(6) 措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けの対象となっている特例適用農地等
(平24課資2-10追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令2課資2-10、令5課資2-12改正)