70の6-90
(営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に農業相続人が死亡した場合)
措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける特例農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があり、その後、当該特例農地等に係る農業相続人が死亡した場合については、70の4-91((営農困難時貸付農地等につき耕作の放棄又は権利消滅があった後に受贈者が死亡した場合))を準用する。
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平24課資2-10改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令2課資2-10改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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