トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

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70の6-100
(平成3年改正前の措置法第70条の4及び平成3年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成3年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成3年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る租税特別措置法の一部を改正する法律平成3年法律第16号の附則第19条第1項、第2項及び第5項相続税及び贈与税に関する経過措置の規定の適用については、平成3年改正前の通達の1農地又は採草放牧地の意義から81特例農地等の全部担保の要件に該当しなくなった場合の継続届出書の提出の取扱いの例による。

(平21課資2-9改正)

70の6-101
(平成7年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予についての取扱い) 平成7年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているものに係る租税特別措置法の一部を改正する法律平成7年法律第55号の附則第36条第1項、第2項相続税及び贈与税の特例に関する経過措置の規定の適用については、平成7年5月11日付課資2-108ほか1課共同「『農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて』通達の一部改正について」通達による改正前の「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」通達の1農地又は採草放牧地の意義から39の2都市営農農地等を有する者となった場合の継続届出書の提出の取扱いの例による。

(平21課資2-9改正)

70の6-102
(平成14年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予についての取扱い) 平成14年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているものに係る租税特別措置法の一部を改正する法律平成14年法律第15号の附則第32条第4項相続税及び贈与税の特例に関する経過措置の規定の適用については、平成14年5月27日付課資2-3ほか2課共同「「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」の一部改正について」通達による改正前の「農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予等の適用に関する取扱いについて」通達の1農地又は採草放牧地の意義から39の7貸付期限到来前に贈与者等が死亡した場合の取扱いの例による。

(平21課資2-9改正)

70の6-103
(平成17年改正前の措置法第70条の4及び平成17年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成17年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成17年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律平成17年法律第21号の附則第55条第2項及び第17項相続税及び贈与税の特例に関する経過措置の規定の適用については、平成17年6月9日付課資2-7ほか2課共同「「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-78都市営農農地等を有することとなった場合の継続届出書の提出の取扱いの例による。

(平17課資2-7追加、平21課資2-9改正)

70の6-104
(平成21年改正前の措置法第70条の4及び平成21年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成21年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成21年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律平成21年法律第13号の附則第66条第2項及び第6項農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予等に関する経過措置の規定の適用については、平成21年7月8日付課資2-9ほか2課共同「「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-74継続届出書の提出期間の取扱いの例による。

(平21課資2-9追加)

70の6-105
(平成26年改正前の措置法第70条の4及び平成26年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成26年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成26年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律平成26年法律第10号の附則第128条第3項及び第7項の規定の適用については、平成26年6月30日付課資2-12ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-105既往通達の廃止の取扱いの例による。
70の6-106
(平成28年改正前の措置法第70条の4及び平成28年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成28年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成28年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律平成28年法律第15号の附則第127条第5項及び第9項の規定の適用については、平成28年6月24日付課資2-13ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-106既往通達の廃止の取扱いの例による。

(平28課資2-13、課審7-9追加)

70の6-107
(平成30年改正前の措置法第70条の4及び平成30年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 平成30年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び平成30年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律平成30年法律第7号附則第118条第7項及び第13項の規定の適用については、平成30年7月3日付課資2-9ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-107既往通達の廃止の取扱いの例により、同条第6項並びに第11項及び第12項の規定の適用については、平成30年12月19日付課資2-19ほか2課共同「「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-108既往通達の廃止の取扱いの例による。

(平30課資2-9追加、平30課資2-19改正)

70の6-108
(令和4年改正前の措置法第70条の4及び令和4年改正前の措置法第70条の6の規定による贈与税及び相続税の納税猶予についての取扱い) 令和4年改正前の措置法第70条の4の規定による贈与税の納税猶予の適用を受けているもの及び令和4年改正前の措置法第70条の6の規定による相続税の納税猶予の適用を受けているものに係る所得税法等の一部を改正する法律令和4年法律第4号附則第51条第6項及び第11項の規定の適用については、令和5年6月28日付課資2-12ほか1課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」通達による改正前の「租税特別措置法相続税法の特例関係の取扱いについて」通達の70の4-1農地又は採草放牧地の意義から70の6-108既往通達の廃止の取扱いの例による。

(令5課資2-12追加)

70の6-109
(既往通達の廃止) 次の通達を廃止する。 1昭和39年7月13日付直審33、直資101「農地等にかかる贈与税の納期限の特例および相続税の取扱いについて」 2昭和50年7月5日付直資2-154、直審5-16「農地等についての相続税の納税猶予等に関する当面の取扱いについて」 3昭和54年3月10日付直資2-75「贈与税の納税猶予に係る農地に地下地上権が設定された場合の取扱いについて」 目次に戻る

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令5課資2-12改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。