(寄託契約の契約期間の終了等があった後に寄託相続人が死亡した場合)
措置法第70条の6の7第1項の規定の適用を受ける寄託相続人若しくは特定美術品又は寄託先美術館
(同条第2項第5号に規定する寄託先美術館をいう。以下70の6の7-11において同じ。)について同条第3項第3号又は第7号に該当することとなった場合において、当該寄託相続人が次に掲げる場合に該当するときには、納税猶予期限は確定せず、同条第14項の規定により相続税は免除されることに留意する。
(1) 措置法第70条の6の7第3項第3号の寄託契約の契約期間の終了が寄託先美術館の設置者からの契約の解除又は当該寄託契約の更新を行わない旨の申出によるものである場合において、同号に定める日から1月以内に寄託相続人が死亡したとき
((2)に掲げる場合を除く。)
(2) 寄託相続人が
措置法第70条の6の7第4項の税務署長の承認を受けた場合において、同条第3項第3号に定める日から1年を経過する日までに死亡したとき
(3) 措置法第70条の6の7第3項第7号に定める日から1月以内に寄託相続人が死亡した場合
((4)に掲げる場合を除く。)
(4) 寄託相続人が
措置法第70条の6の7第5項の税務署長の承認を受けた場合において、同条第3項第7号に定める日から1年を経過する日までに死亡したとき
(注) 1 上記
(1)又は
(3)の場合には、当該寄託相続人の相続人
(包括受遺者を含む。)が提出する
措置法第70条の6の7第14項の規定による免除に係る
措置法令第40条の7の7第24項の届出書に
措置法規則第23条の8の7第3項又は第5項に規定する書類を添付する必要があることに留意する。 2 上記
(2)の場合において、
措置法第70条の6の7第3項第3号に定める日から寄託相続人の死亡の日までの間に特定美術品を同条第4項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託し、かつ、当該寄託相続人が
措置法規則第23条の8の7第4項の書類を提出することなく死亡したときであっても、当該寄託相続人の相続人
(包括受遺者を含む。)は当該書類の提出を要しないことに留意する。 3 上記
(4)の場合において、
措置法第70条の6の7第3項第7号に定める日から寄託相続人の死亡の日までの間に特定美術品を同条第5項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託し、かつ、当該寄託相続人が
措置法規則第23条の8の7第7項において準用する同条第4項の書類を提出することなく死亡したときであっても、当該寄託相続人の相続人
(包括受遺者を含む。)は当該書類の提出を要しないことに留意する。 4 上記
(1)から
(4)までに掲げる場合において、当該寄託相続人の死亡の日において当該特定美術品が
措置法第70条の6の7第4項又は第5項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託されていないときは、当該寄託相続人から相続又は遺贈により当該特定美術品を取得した個人については、同条第1項の規定の適用はないことに留意する。