70の6の9-1
(措置法第70条の6の9の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産の価額の計算)
措置法第70条の6の9第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産の価額の計算については、次の取扱いに留意する。
(1) 特例受贈事業用資産の価額は、特例対象贈与の時(措置法第70条の6の9第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による場合には、前の贈与者が行った前の贈与の時)における当該特例受贈事業用資産の価額によるが、措置法第70条の6の8第18項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日における当該特例受贈事業用資産の価額による。 (注) 1 「前の贈与者」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に当該特例受贈事業用資産の贈与をした者をいう(以下70の6の9-4までにおいて同じ。)。 イ 贈与者に対する措置法第70条の6の8第1項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の同条第14項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下このイにおいて「免除対象贈与」という。)である場合 特例受贈事業用資産に係る免除対象贈与をした者のうち最初に措置法第70条の6の8第1項の規定の適用を受けた者 ロ イに掲げる場合以外の場合 贈与者 2 「前の贈与」とは、(注)1のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者に対する当該特例受贈事業用資産の贈与をいう(以下70の6の9-4までにおいて同じ。)。 3 特例受贈事業用資産が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、当該特例受贈事業用資産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。 (2) 納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の6の8第2項第3号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第18項の規定の適用があった場合には、同条第19項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。以下70の6の9-1において同じ。)の計算において同条第2項第3号の債務の金額が控除された場合には、(1)の価額に次の算式による割合を乗じて計算した価額による。 (算式) (注) 1 上記算式中の符号は次のとおり。 A=納税猶予分の贈与税額の計算に係る特例受贈事業用資産の価額の合計額 B=納税猶予分の贈与税額の計算において控除された同条第2項第3号の債務の金額 2 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。 (3) 「相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる特例受贈事業用資産」には、措置法令第40条の7の8第18項の届出に係る特例受贈事業用資産が含まれる。
(令元課資2-10追加、令2課資2-10、令5課資2-21改正)