70の7の10-1
(70の7の9関係通達の準用)
70の7の9-1((持分の放棄があった日の意義))、70の7の9-2((経済的利益の価額))、70の7の9-5((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))及び70の7の9-9((贈与者又は認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の贈与税額の計算))~70の7の9-11((申告期限前に払戻し等が行われた場合))については、措置法第70条の7の10第1項に規定する受贈者(以下70の7の10-4までにおいて「受贈者」という。)が同条の規定の適用を受ける場合について準用する。