(贈与者が贈与税の申告期限前に死亡した場合)
租税特別措置法第70条の7の10第1項に規定する認定医療法人の持分を有する個人
(以下70の7の10-4までにおいて「贈与者」という。)が、経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限前に、かつ、受贈者による当該申告書の提出前に死亡した場合における同条の規定の適用については、次に掲げることに留意する。
(1) 贈与者が認定医療法人の持分の放棄をした日の属する年に死亡した場合 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得した場合であっても、当該受贈者が当該贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について同項の規定の適用を受けるときには、当該経済的利益については
措置法令第40条の8の10第3項の規定により相続税法第19条第1項の規定の適用がないことから、同法第21条の2第4項の規定の適用もないことに留意する。
(2) 贈与者が認定医療法人の持分の放棄をした日の属する年の翌年に死亡した場合 受贈者が贈与者の死亡に係る相続又は遺贈により財産を取得した場合であっても、当該受贈者が当該贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について
措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受けるときには、当該経済的利益については
措置法令第40条の8の10第3項の規定により相続税法第19条第1項の規定の適用がないことから、当該経済的利益の価額は相続税の課税価格に加算されないことに留意する。
(注) 受贈者が、贈与者による持分の放棄により受けた経済的利益について
措置法第70条の7の10第1項の規定の適用を受ける場合には、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条の規定による相続税の申告書の提出期限において、当該経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限が到来していないときであっても、当該経済的利益の価額は当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されないことに留意する。