70の7の12-1
(相続人等が相続税の申告期限前に死亡した場合)
相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限前に、経過措置医療法人の持分を有していた他の個人(以下70の7の13-2までにおいて「被相続人」という。)から相続又は遺贈により当該経過措置医療法人の持分を取得した個人(以下70の7の13-2までにおいて「相続人等」という。)が死亡した場合には、当該相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下70の7の12-1において同じ。)が当該持分の価額について措置法第70条の7の12第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告書を提出したとき(同項の規定の適用に係る要件を満たしている場合に限る。)は、当該申告書は、同項の規定の適用のある申告書であることに留意する。 この場合において、相続人等の相続人が2人以上ある場合には、相続税法第27条第5項の規定により当該相続人は相続税の申告書を共同して提出することができる。 なお、相続人等の相続人が2人以上ある場合には、各相続人はそれぞれ措置法第70条の7の12第1項の規定の適用を選択することができることに留意する。