70の7の13-1
(70の7の12関係通達の準用)
70の7の12-1((相続人等が相続税の申告期限前に死亡した場合))~70の7の12-3((修正申告等に係る相続税額の納税猶予))、70の7の12-6((認定医療法人が2以上ある場合の納税猶予分の相続税額の計算))及び70の7の12-7((申告期限前に払戻し等が行われた場合))については、相続人等が、措置法第70条の7の13の規定の適用を受ける場合について準用する。
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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