70の7の3-1
(措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算)
措置法第70条の7の3第1項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる対象受贈非上場株式等の価額の計算は、次の算式により算定して差し支えない。
(注)
1 上記算式中の符号は次のとおり。 Aは、措置法第70条の7の3第1項の贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該対象贈与の時(措置法第70条の7第21項の規定の適用があった場合には、同項に規定する認可決定日)における価額(措置法第70条の7第2項第5号の対象受贈非上場株式等の価額をいう。) なお、当該対象受贈非上場株式等が、相続税法第21条の9第3項(措置法第70条の2の6第1項、第70条の2の7第1項(第70条の2の8において準用する場合を含む。)又は第70条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものであっても、当該対象受贈非上場株式等の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。 Bは、当該贈与者の死亡直前の当該贈与者に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額 Cは、当該贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額(措置法第70条の7第2項第5号に規定する納税猶予分の贈与税額をいい、同条第21項の規定の適用があった場合には、同条第22項に規定する再計算猶予中贈与税額とする。) 2 当該死亡した贈与者から複数の認定贈与承継会社の非上場株式等を相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる場合のA及びBの価額は、それぞれの認定贈与承継会社ごとに算定することに留意する。 3 上記により計算した価額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てて差し支えない。
(平21課資2-7追加、平22課資2-14、平23課資2-8、平30課資2-9、令元課資2-10、令5課資2-21改正)