70の7の9-1
(持分の放棄があった日の意義)
措置法第70条の7の9第1項に規定する放棄があった日とは、当該放棄が書面により行われた場合には、同項に規定する認定医療法人(以下70の7の10-4までにおいて「認定医療法人」という。)の持分(同条第2項第2号に規定する持分をいう。以下70の7の13-2までにおいて同じ。)を有する個人(以下70の7の9-20までにおいて「贈与者」という。)が当該書面を認定医療法人に提出した日又は当該書面に記載した放棄の日のいずれか遅い日をいい、当該放棄が書面によらない場合には、当該放棄に係る持分の処分について、認定医療法人が医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)附則第60条第3項の規定により厚生労働大臣に提出した同項第2号に規定する出資持分の状況報告書(以下70の7の9-13までにおいて「出資持分の状況報告書」という。)に記載された「出資持分の放棄の日」をいうことに留意する。
(注) 措置法第70条の7の9第6項及び第11項の認定医療法人の持分の全部又は一部の放棄は、措置法規則第23条の12の6第3項に定めるところにより、医療法施行規則附則第60条第4項に規定する出資持分の放棄申出書を認定医療法人に提出してすることに留意する。