民法 第十条

(後見開始の審判の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第十条(後見開始の審判の取消し)保存

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第十条(特定補助人を付する旨の審判等)

家庭裁判所は、次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができる。

補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

2

前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各号に掲げる行為日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。は、取り消すことができる。

3

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

4

第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

5

特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。

第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為についての取消権の行使

第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領

第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為

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データ提供: e-Gov法令検索

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