民法 第十条

(後見開始の審判の取消し)

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条文
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第十条(後見開始の審判の取消し)

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。、後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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