(過料)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
前条の規定により遺言書等を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。