民法 第千五条

(過料)

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条文
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第千五条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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