民法 第千五条

(過料)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第千五条(過料)保存

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

未施行令和9年6月23日施行令和8年法律第45号による改正

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第千五条(過料)

前条の規定により遺言書等を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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