民法 第千三十四条

(居住建物の費用の負担)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第千三十四条(居住建物の費用の負担)保存

配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2

第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。