民法 第五百八十三条

(買戻しの実行)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五百八十三条(買戻しの実行)保存

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

2

買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。 ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 4 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。