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精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。 ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
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第十一条(補助人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
一
補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
二
補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。
2
本人以外の者の請求により前項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。 ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。