民法 第百六十三条

(所有権以外の財産権の取得時効)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第百六十三条(所有権以外の財産権の取得時効)保存

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

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