(占有の訴え)
占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。 他人のために占有をする者も、同様とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。