(相隣者の一人による囲障の設置)
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。 ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
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