民法 第二百二十七条

(相隣者の一人による囲障の設置)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百二十七条(相隣者の一人による囲障の設置)保存

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。 ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

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