民法 第二百三十条

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二百三十条保存

一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。

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高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。 ただし、防火障壁については、この限りでない。

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