民法 第二百六十四条

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条文
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第二百六十四条(準共有)

この節第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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