民法 第二百六十七条

(相隣関係の規定の準用)

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条文
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第二百六十七条(相隣関係の規定の準用)

前章第一節第二款相隣関係の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。 ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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