民法 第二十八条

(管理人の権限)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第二十八条(管理人の権限)保存

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。 不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

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