(先取特権の不可分性)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。