(即時取得の規定の準用)
第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。