民法 第三百十九条

(即時取得の規定の準用)

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条文
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第三百十九条(即時取得の規定の準用)

第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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