民法 第三百三十一条

(不動産の先取特権の順位)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第三百三十一条(不動産の先取特権の順位)保存

同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。

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同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

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