民法 第三百五十条

(留置権及び先取特権の規定の準用)

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条文
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第三百五十条(留置権及び先取特権の規定の準用)

第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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