民法 第四百二十八条

(不可分債権)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百二十八条(不可分債権)保存

次款連帯債権の規定第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

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