民法 第四百五十六条

(数人の保証人がある場合)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第四百五十六条(数人の保証人がある場合)保存

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

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