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民法 第五百二十条の十七

(記名式所持人払証券の質入れ)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ)保存

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

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