(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。