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民法 第五百二十条の十八

(指図証券の規定の準用)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第五百二十条の十八(指図証券の規定の準用)保存

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

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