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民法 第五百二十条の七

(指図証券の質入れ)

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条文
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第五百二十条の七(指図証券の質入れ)

第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。