(指図証券の質入れ)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。