民法 第五百七十九条

(買戻しの特約)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五百七十九条(買戻しの特約)

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。 この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。