民法 第六百三条

(短期賃貸借の更新)

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条文
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第六百三条(短期賃貸借の更新)

前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。