(短期賃貸借の更新)
令和8年6月24日 施行時点(令和8年法律第45号による改正)
前条に定める期間は、更新することができる。 ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。