民法 第六百二十二条

(使用貸借の規定の準用)

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条文
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第六百二十二条(使用貸借の規定の準用)

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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