民法 第六百三十三条

(報酬の支払時期)

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条文
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第六百三十三条(報酬の支払時期)

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。 ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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