民法 第六百八十六条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第六百八十六条(清算人の業務の決定及び執行の方法)保存

第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。

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