民法 第七百二条

(管理者による費用の償還請求等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百二条(管理者による費用の償還請求等)保存

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2

第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。

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