民法 第七百三十四条

(近親者間の婚姻の禁止)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)保存

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。 ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

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第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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