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民法 第八百十七条の九

(実方との親族関係の終了)

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条文
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第八百十七条の九(実方との親族関係の終了)

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。 ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。