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括弧書き:
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二
当事者が婚姻の届出をしないとき。 ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。 ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。