民法 第七百五十一条

(生存配偶者の復氏等)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)保存

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

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第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

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