民法 第七百五十九条

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)保存

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

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