民法 第八百五条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百五条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)保存

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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