民法 第八百六条

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)

令和8年6月24日 施行時点令和8年法律第45号による改正)

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第八百六条(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)保存

第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

未施行令和10年12月23日施行令和8年法律第45号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八百六条(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)

第七百九十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

2

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

3

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

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