民法 第八百二十三条

(職業の許可)

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条文
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第八百二十三条(職業の許可)

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2

親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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